2017-01-08 平成天皇陛下 贈与税や相続税は?三種の神器は誰もみたことがなかった! 皇室 スポンサーリンク 平成の天皇陛下が生前退位されますと 皇太子さまが新天皇陛下になられますが その際に贈与税が、かかってくると思わ れます。 過去には昭和天皇が崩御され現在の 今上天皇陛下も多額の相続税を支払われ ております。そのことと照らし合わせて考えてみました。 天皇陛下の贈与税と相続税 天皇家により代々受け継がれてきた という『三種の神器』 ①八咫鏡(やたのかがみ) ②天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ) ③八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)この三種の神器に相続税を かけるのかどうか協議していると ニュースが流れたのが最初でしたか。過去昭和天皇から平成天皇へと 相続された時、非課税であった この三種の神器になぜ今更相続税を かけるのか不思議に思って考えていました。で、よくよく考えてみますと 今回は生前に相続という形に なりますので、相続税ではなく 贈与税が該当してくるようです。この三種の神器は、皇室経済法7条で 『皇位とともに伝わるべき由緒ある物』 と定められており、相続税法12条 によれば非課税となっています。しかし生前退位などに対しての 皇室関連法はもちろん定められて おりませんから、この贈与税に関し ても取り決めがないという事になります。テレビのニュースサイトが間違って? 贈与税の所を相続税として報道した為 ちょっとした誤解が生じてしまった ようです。 平成天皇が支払った相続税は 昭和64年当時、昭和天皇陛下から 現在の平成天皇陛下へと相続されるため に計算されたその課税遺産額は18億1911万円。その半分ずつを昭和天皇の妻 『香淳皇后』と平成の今上天皇陛下が 相続されています。香淳皇后は配偶者のため非課税でしたが、 今上天皇陛下は4億2800万円を支払われて おります。その後2000年6月16日に 香淳皇后が97歳にて薨去。その時にも2次相続が発生し平成天皇は 6300万円を支払われております。結果合計で4億9100万円の相続税になりました。 <スポンサーリンク> 贈与税と相続税 税率の違い 天皇陛下が亡くなられ財産を皇太子さまが 相続する場合は相続税、 陛下が生前に財産を皇太子さまに贈与され た場合は贈与税一見ほとんど変わりないように思いますが 税額がかなり変わってくるようです。相続税より贈与税のほうがかなり税率が 高くなっています。それは当然の成り行きというか 相続税より贈与税が安くなってしまうと 被相続人が生前の内に財産を贈与して しまう可能性が出てくるからです。それを防ぐ意味で贈与税はかなり 高くなっています。画像引用 http://so-labo.com/ 三種の神器&まとめ また三種の神器に贈与税をかけるか どうか協議されていたようですが、実は天皇陛下以外実物を誰もみたことが ないとも言われています。 三種の神器と安置されている場所①八咫鏡(やたのかがみ) 皇居と伊勢神宮②天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ) 皇居と熱田神宮③八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま) 皇居またこの3種の神器は見ては ならないものとされています。鎌倉時代の歴史書によると 源平合戦において、源氏が 八咫鏡の入った唐櫃を開けたとたん 目が眩んで何も見えなくなった という逸話が残されています。神社の御神体と同じような 扱いをされているこの三種の神器。このように値段のつけようもない ミステリアスな状況で存在している のですから当然、贈与税に関しても非課税になると思 われます。