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平成天皇陛下 贈与税や相続税は?三種の神器は誰もみたことがなかった!

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平成の天皇陛下が生前退位されますと
皇太子さまが新天皇陛下になられますが
その際に贈与税が、かかってくると思わ
れます。


過去には昭和天皇が崩御され現在の
今上天皇陛下も多額の相続税を支払われ
ております。

そのことと照らし合わせて考えてみました。

天皇陛下の贈与税と相続税


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天皇家により代々受け継がれてきた
という『三種の神器』

  ①八咫鏡(やたのかがみ)

  ②天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)

  ③八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)

この三種の神器に相続税を
かけるのかどうか協議していると
ニュースが流れたのが最初でしたか。

過去昭和天皇から平成天皇へと
相続された時、非課税であった
この三種の神器になぜ今更相続税を
かけるのか

不思議に思って考えていました。

で、よくよく考えてみますと
今回は生前に相続という形に
なりますので、相続税ではなく
贈与税が該当してくるようです。

この三種の神器は、皇室経済法7条で
『皇位とともに伝わるべき由緒ある物』
と定められており、相続税法12条
によれば非課税となっています。

しかし生前退位などに対しての
皇室関連法はもちろん定められて
おりませんから、この贈与税に関し
ても取り決めがないという事になります。

テレビのニュースサイトが間違って?
贈与税の所を相続税として報道した為
ちょっとした誤解が生じてしまった
ようです。

平成天皇が支払った相続税は


昭和64年当時、昭和天皇陛下から
現在の平成天皇陛下へと相続されるため
に計算されたその課税遺産額は18億1911万円。

その半分ずつを昭和天皇の妻
『香淳皇后』と平成の今上天皇陛下が
相続されています。

香淳皇后は配偶者のため非課税でしたが、
今上天皇陛下は4億2800万円を支払われて
おります。

その後2000年6月16日に
香淳皇后が97歳にて薨去。

その時にも2次相続が発生し平成天皇は
6300万円を支払われております。

結果合計で4億9100万円の相続税になりました。



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贈与税と相続税 税率の違い


天皇陛下が亡くなられ財産を皇太子さまが
相続する場合は相続税、
陛下が生前に財産を皇太子さまに贈与され
た場合は贈与税

一見ほとんど変わりないように思いますが
税額がかなり変わってくるようです。

相続税より贈与税のほうがかなり税率が
高くなっています。

それは当然の成り行きというか
相続税より贈与税が安くなってしまうと
被相続人が生前の内に財産を贈与して
しまう可能性が出てくるからです。

それを防ぐ意味で贈与税はかなり
高くなっています。

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画像引用 http://so-labo.com/

三種の神器&まとめ


また三種の神器に贈与税をかけるか
どうか協議されていたようですが、

実は天皇陛下以外実物を誰もみたことが
ないとも言われています。

三種の神器と安置されている場所

①八咫鏡(やたのかがみ)

 皇居と伊勢神宮

②天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)

 皇居と熱田神宮

③八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)

 皇居

またこの3種の神器は見ては
ならないものとされています。

鎌倉時代の歴史書によると
源平合戦において、源氏が
八咫鏡の入った唐櫃を開けたとたん
目が眩んで何も見えなくなった
という逸話が残されています。

神社の御神体と同じような
扱いをされているこの三種の神器。

このように値段のつけようもない
ミステリアスな状況で存在している
のですから当然、

贈与税に関しても非課税になると思
われます。